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21年9月20日:決算 損益計算書
決算の時期になると、損益計算書という言葉をよく耳にします。
損益計算書(P/L)とは、平たくいうと1年間その会社の経営が良し悪しを判断するスコアブックのようなものです。

その内訳で注目すべきところは、商品の販売やサービスを提供して得られた収入、すなわち売上高から、材料費や人件費など営業活動での必要経費を引いた、いわゆる本業での儲けである「営業利益」、更にそこから利息や配当金など営業活動以外の収益や支出を足し引きした「経常利益」、またそこから法人税や固定資産売却益や損失した分を足し引きした「当期純利益」です。

毎年の決算報告で、損益計算書の3つの利益をチェックすることで、本業が順調な成長企業なのか、本業は不調なのに投資や臨時収入などで黒字を繕っている企業なのかを見分けることができます。



21年10月20日:決算 別表四
法人税とは、その法人が儲けた分に対して課税する、というのは既にご存知かと思います。
その「いくら儲けたか」を申告するのが法人税申告のメインコンテンツで、それに対して税法上追徴、もしくは控除するものがあればそれを調整した上で最終的な申告額を確定します。

その調整後の確定額を計算するために、たくさんの計算項目があるのは言うまでもありません。
その多数ある項目が記載されている様式のうち、最終的な確定申告額は「別表四」という様式に記載します。

その別表四には、企業が決算時に作成した損益計算書に基いた当期純利益を記載する欄があります。
そこから、当期中に納付した法人税や住民税、交際費や役員報酬のうち法人税法上の損金(≒費用)にならない金額など、調整対象になっている費目に該当する額を計算し調整していきます。



21年11月20日:決算スケジュール
会社などの企業は、年に2回決算を行ないます。
決算を行なう時期として4月〜9月に1回行ないます。

これは中間決算としています。
また4月〜翌年3月までの決算を本決算として行ないます。

決算を行なうことで、会社の経営状態がわかり、非常に大切なもので、しっかりとした決算のできている会社は信頼できるといえましょう。
決算書というのは、会社の経営状況がわかるものとして非常に大事なもので、融資を受けたいときなどにも必要とされます。

3月末で締めた物を、上場企業や店頭公開を行っている企業は、取締役会などにかけて承認を得なくてはなりません。
取締役会で承認が得られますと、公の場に公表されます。

この時期はスケジュールからいって5月頃になることがほとんどでしょう。



21年12月20日:税理士 記帳代行
税理士の記帳代行は必要であるとする意見が一般的には多いようです。
その理由として挙げられるのは、今の中小企業では、経理担当者を実際に雇うことは難しい状況にあるからです。

パートでもある程度知識のある人を雇用するとなると負担になり、それだけ給料以外の経費もかさむことになります。
中小企業を助ける意味でも、記帳代行は必要であるとする意見が多いのです。

その他の理由としては、税理士がその会社の経理を全てまとめて把握した方が、会社のことを理解できるメリットがあるからです。
経理担当者の処理が誤った処理で税務調査で指摘されるケースは少なくありませんが、税理士が記帳代行した場合は、こうした間違いをする危険性がなくなるのです。



22年1月20日:税理士 税務
税理士 税務には、「税務代理」と「税務書類作成」と「税務相談」などが主な税務にあると思います。
「税務代理」とは、税務官公署に対する租税や行政不服審査法に基づく申告などの陳述に関しての代理や代行として税務調査に立ち会うことをいいます。

「税務書類作成」とは、税務官公署に対する申告に関する申告書や請求書や不服申立書、それ以外の租税に関する法令規定に基づき書類を作成、また税務官公署に提出する書類の作成といった税務申告書の作成を行うことをいいます。
「税務相談」とは、税務官公署に対する申告、申告書(陳述または主張)などの作成に関して租税の課税標準計算などの相談に応じることをいいます。

これら3つの主な税務が、税理士 税務と言えるのではないでしょうか。



22年2月20日:退職所得の受給に関する申告書
定年退職などで退職金の支給を受ける時に、退職金を受け取る人が支払い者(会社)に提出しなければならない書類があります。
それは「退職所得の受給に関する申告書」です。

退職所得の申告をしなかった場合は、退職金等の支払額の20%が源泉徴収されます。
この税額は退職金等を受け取った本人が直接、税務署にて確定申告をすることにより精算することになります。

また「退職所得の受給に関する申告書」は、国税庁のホームページからPDFファイル形式でダウンロードすることが可能となっております。
ちなみに退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職によって一時的に受け取る給与やこのような性質を持っている給与のことを指していいます。



22年3月30日:確定申告 パチンコ
ストレス解消に、パチンコをして儲けている人もいますよね。
ところで、パチンコで儲けたお金は、確定申告しなくてはいけないのでしょうか?

答えは、条件付きで『YES』です。
その条件とは、儲けた金額です。

サラリーマンやパートタイマーなどで、毎月一定の給与をもらっている人は、年末に年末調整をしますが、その給与所得や退職所得以外に収入を得た場合、その金額が20万円以下の時は確定申告をしなくていいのです。
その反対に、その金額が20万円以上の時は確定申告をしなくてはいけないのです。

つまり、パチンコで20万円以上儲けた場合は、確定申告の対象となるのです。
しかし、パチンコで儲けたお金を確定申告している人の数については、実際のところよくわかっていません。



22年5月30日:決算 期限後申告
会社の場合、所轄税務署に申告する期限は決算日から2カ月以内です。
これは法人税の確定申告とおなじですが、法人税では認められている申告期限の延長は消費税では認められていないので注意が必要です。

個人営業者の場合、所轄税務署に申告する期限は3月末日までです。
所得税の確定申告期限は3月15日ですが消費税は少し長くなっています。

会社でも個人営業者でも課税期間の短縮を選択している場合は、短縮した課税期間終了後2カ月以内に納税することになっています。

もし期限内に納税しなかった場合には、納付日までの利息に当たる延滞税がかかります。
税率は納付期限の翌日から2ヶ月間は前年11月末の利率+4%の年利でそれ以降は年利14.6%ととなり大変高くなります。



22年6月30日:申告期限

会社の場合、所轄税務署に申告する期限は決算日から2カ月以内です。
これは法人税の確定申告とおなじですが、法人税では認められている申告期限の延長は消費税では認められていないので注意が必要です。

個人営業者の場合、所轄税務署に申告する期限は3月末日までです。
所得税の確定申告期限は3月15日ですが消費税は少し長くなっています。

会社でも個人営業者でも課税期間の短縮を選択している場合は、短縮した課税期間終了後2カ月以内に納税することになっています。

もし期限内に納税しなかった場合には、納付日までの利息に当たる延滞税がかかります。
税率は納付期限の翌日から2ヶ月間は前年11月末の利率+4%の年利でそれ以降は年利14.6%ととなり大変高くなります。



22年8月11日:税理士試験の合格率
近年、税理士になりたい人が多くなってきていますが、合格率は狭き門となっております。

税理士になる為には、5科目合格しなければならず、どの科目も合格率は1桁と合格率は余り変わりません。

税理士の受験は、独学での合格は難しく、専門学校に通いながら、なおかつ自分で勉強をしなくては合格が難しい受験科目になっています。

また、税理士試験では、点数の上位が合格する事になっており、どんなに難しい試験内容で、出来が悪くても合格する可能性があり、逆に簡単な試験内容の場合では、1個の間違いが致命傷になる事も多く、難しい試験でもあります。

合格には、何年もかかる人も多く、長期プランで確実に1科目ずつ合格を目指す人がほとんどのようです。



22年9月9日:決算 寄付金控除
一定の団体に寄付を行うことにより、控除として寄付金控除があります。
寄付金控除は、地方公共団体や公的な団体、政治団体などにお金を寄付した場合に、認められる控除です。

ただし、どのような団体に寄付をしても認められるものではなく、特定の宗教団体への寄付や、学校への寄付金などの行為はね寄付金控除としては認められません。日本赤十字社、共同募金会、政治団体、または政治家、国や地方公共団体、国税庁長官の承認済みのNPO法人などへの寄付金は、特定寄付金とみなされ、寄付金控除の適用の対象となります。

寄付金控除を受ける場合は、サラリーマンなど就業形態に関わらず、確定申告が必要となります。寄付を行った企業は、確定申告により、法人税上損金算入が可能です。確定申告の際には、特定の団体に寄付を行ったことが証明される書類として、受領証などを添付する必要があります。




22年10月7日:確定申告の雑損控除とは?
雑損控除というものについて知っているかどうかで申告の仕方が変わる場合があります。これはどういったものかというと、盗難や自然災害の被害に遭ってしまった場合に所得が免除されるというものです。

対象となるのは地震や火災、落雷といった自然現象によっておきた災害の他、白アリなどの害虫による被害、盗難などによる被害などとなります。
本人だけでなく生計を共にする配偶者・親族の資産も対象となりますが、その場合は総所得金額が38万円以下の場合に限られます。
ただ、日常生活に必要な衣類や家具などは対象となりますが、1つで30万円を超える宝石や貴金属などは対象となりません。

◆(損害金額−保険金等による補填金額)−所得金額の10%
◆災害関連の支出金額−5万円
のどちらか多い金額が対象となります。




22年11月11日:決算 別表七
会社というものは山あり谷ありの浮沈が必ずあるものですが、中には赤字決算をしなければなならいときも避けようもなくあるはずです。
そこで、是非知っておいてほしいのは、法人税法上、その赤字を救済する措置が存在するというのです。

青色申告をしている会社が赤字、つまり、税法上での表現で言うと欠損金になりのすが、その欠損金を発生させてしまった場合、制度上その事業年度から7年間、欠損金額分を繰り越すことが可能なのです。
この場合、翌事業年度以降、会社が黒字になり課税対象となる所得金額を得ても、この欠損金額分の課税所得を減額し申告することが可能なのです。

以上のような場合は、確定申告でその控除を申告する際、別表七と呼ばれる様式にその旨記載し申告することになっています。
申告の仕方は、7事業年度分のまだ控除されていない金額分を欠損金額として記載し、当期でいくら控除するかを申告することになります。




23年1月20日:粉飾決算

粉飾決算は売上の水増し計上やコストの圧縮計上、さらに子会社を使った帳簿上の売上操作などの手法で行われます。
企業が利益を実際よりも多く見せかける、つまり粉飾決算することでより高い株価を維持したり上場を維持したりすることを目的としています。銀行などの金融機関から最大限の融資額を引き出すことなどを目的に行われるケースも多くなっています。
世界的にも有名になったのがアメリカの巨大企業エンロンの粉飾決算事件です。日本でも、ライブドアや長銀、日債銀など数々の有名企業が粉飾決算事件をひきおこしています。そのために現在は決算のチェックをする監査法人に対しても罰則を厳しくするなどして、大手企業の粉飾決算はやりにくくなってきています。





23年4月1日:税理士法
税理士は「税理士法」という法律に則って業務を行っています。
税理士法は、税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めています。

税理士法には、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないという規定があります。
一般的に、税理士法違反を起こすのは税理士ではなく、税金や経理などに詳しい一般の方です。
気づかずに税理士法を犯している可能性もあります。
「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士のお仕事をした時点で、税理士法違反になります。
善意で行ったのに法律違反、ということがありえますので、充分に注意する必要があります。




23年5月18日:申告分離課税制度

所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて豊島区が税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。
 しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。
 申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等及び一定の先物取引による雑所得等があります。
 また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。



23年6月15日:所得税の税率

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
 課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

所得税の速算表  課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
 700万円×0.23−63万6千円=97万4千円

 なお、平成11年分から平成18年分までは、次の表で求めます。

課税される所得金額 税率 控除額
330万円以下 10% 0円
330万円を超え 900万円以下 20% 330,000円
900万円を超え 1,800万円以下 30% 1,230,000円
1,800万円超 37% 2,490,000円

(所法89、通法118、平18改正所法附則11)


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 Internet Explorer6以上でJava Scriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。

 以下のボックスに、課税される所得金額(各種所得控除を差し引いた後の金額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。)、「計算する」キーを押してください。
 所得税の金額が算出されます。
 なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。




23年7月13日:非上場株式等についての贈与税の納税猶予



1 制度のあらまし
 後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である親族から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の納税が猶予されます。
 この猶予された税額は、先代経営者や後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。

(注) この特例は、平成21年4月1日以降に贈与により取得した非上場会社の株式等について適用されます。

2 特例を受けるための要件
 贈与前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、贈与後に同じ法律に基づき、会社の要件、先代経営者(贈与者)の要件及び後継者(受贈者)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。

※ 「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局にお尋ねください。

(1) 会社の主な要件
イ 非上場会社であること
ロ 中小企業者であること
ハ 税理士が1人以上(一定の外国会社株式等を保有している場合には5人以上)であること
ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
ホ 風俗営業会社ではないこと
ヘ 総収入金額がゼロではないこと
(2) 先代経営者である贈与者の主な要件
イ 会社の代表者であったこと
ロ 贈与の時までに会社の役員を退任すること
ハ 贈与直前において、先代経営者及び先代経営者と特別の関係がある者(先代経営者の親族など一定の者)で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
(3) 後継者である受贈者の主な要件
 贈与のときにおいて、次の要件を満たす必要があります。
イ 先代経営者の親族であること
ロ 会社の代表者であること
ハ 20歳以上であること
ニ 役員等へ就任して3年以上経過していること
ホ 後継者及び後継者と特別の関係がある者(後継者の親族など一定の者)で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること



23年8月22日:2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収

会社の役員などの中には、2か所以上の会社から給与をもらっている人がいます。

 この場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要です。

 主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

 従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

(注) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の(1)と(2)の金額の合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(この支払者を「従たる給与の支払者」といいます。)のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するものです。

(1) 主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額

(2) その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額
 なお、主たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族(平成23年1月1日以後は、「控除対象扶養親族」。以下同じ。)を、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできますが、従たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族を年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。

 主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。

 従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

 ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引きます。

 (1) 月額表を使う場合 この申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円

 (2) 日額表を使う場合 この申告書に記載された扶養親族など一人につき50円







不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書


23年9月26日

不動産の売買契約書、会計事務所顧問契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。

1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書

 具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。

2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

 具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。

3 消費貸借に関する契約書

 具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。

4 運送に関する契約書

 具体的には、運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書などです。
 なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。







米国支店に出向中の従業員

23年10月11日

【照会要旨】
 国内勤務時に付与された税制適格ストックオプションを、米国勤務(非居住者)となってから適格に行使しました。今回、その行使により取得した株式を譲渡しましたが、日本における課税関係はどのようになりますか。なお、私は引き続き米国に勤務しており、日本国内に恒久的施設を有していません。

1 株式の譲渡対価の額 ・・・1,000万円
2 権利行使価額 ・・・ 400万円
3 権利行使により取得した株式の価額(時価)・・・900万円
4 付与日 ・・・ 平成16年4月1日
5 出国日 ・・・ 平成19年3月31日
6 権利行使日 ・・・ 平成21年3月31日
7 株式を譲渡した日 ・・・ 平成21年12月1日
【回答要旨】
 株式の譲渡益600万円のうち300万円について、株式等の譲渡に係る国内源泉所得として15%の税率による申告分離課税となります。







居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事


23年11月30日

【照会要旨】
 A市のマンションに居住していましたが、B市で空き家のままとなっていた税理士所有の住宅についてリフォームを行い、工事が完了したため転居することとなりました。
 引っ越しの前に行ったこのリフォームについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。
 なお、このリフォームに関する事実関係は次のとおりです。

リフォームの完了した日 ・・・ 平成20年11月30日
B市の住宅に転居した日 ・・・ 平成21年3月1日
リフォームに要した金額 ・・・ 500万円(全額銀行からの借入れで、返済期間は15年である。)
【回答要旨】
 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。







非居住者である馬主

23年12月27日

【【照会要旨】
 馬主として登録されている非居住者(以下「非居住者馬主」といいます。)が、その所有馬を国内の調教師に預託し、国内のレースに出走させることにより支払を受ける競馬の賞金等(賞金、諸手当及び賞品)は、所得税法上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】
 所得税法上は、非居住者馬主が支払を受ける競馬の賞金等については、国内における恒久的施設(PE)の有無にかかわらず、総合課税の対象となります。